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大阪地方裁判所 昭和42年(行ウ)4号 判決

大阪市住之江区西加賀屋三丁目三番八号

原告

仲本政俊

右訴訟代理人弁護士

豊川正明

片山善夫

大阪市住吉区上住吉町一八一番地

被告

住吉税務署長

宮下藤繁

右指定代理人

宗宮英俊

谷旭

岡崎成胤

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、申立

1、請求の趣旨

(一)  被告が昭和四〇年一〇月七日付でした、原告の昭和三九年分所得税の更正処分および過少申告加算税賦課処分を取消す。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

2、被告の答弁

主文同旨の判決を求める。

二、主張

1  請求原因

(一)  原告は電気器具販売業を営む者であるが、昭和三九年分所得税につき総所得金額を金一五七、四〇〇円とする確定申告をしたところ、被告は昭和四〇年一〇月七日付で総所得金額を金一、四二四、八四〇円と更正し、過少申告加算税を賦課する処分をした。原告はこれに対し異議申立および審査請求をしたが、いずれも棄却された。

(二)  被告の右処分にはつぎの違法があるから、その取消を求める。

(1) 原告の昭和三九年分の総所得金額は確定申告のとおりであり、被告は原告の所得を過大に認定している。

(2) 原告は、大阪市住吉区内の零細商工業者がその生活と営業を守るために組織している住吉商工連合会(以下住吉商工会という)の会員であるが、税務当局は商工会活動を敵視し、全国的にその破壊工作を進めてきているのであつて、被告の原告に対する本件処分は、住吉商工会の組織破壊の目的を達成するため、その手段としてなされたいわゆる他事考慮にもとづく処分で、違法である。

(3) 被告は、原告が税務当局に対して故意に遡つているとの予断偏見を抱き、原告本人については何の調査もせず、いきなり原告の信用に響く得意先調査をして本件処分に及んだもので、このようなことは現行法制上許されるべきでない。

2  被告の認否

請求原因(一)の事実を認め、(二)の主張を争う。

3  被告の主張

(一)  原告の総所得金額(事業所得の金額)は別紙所得計算表記載のとおり金一、四四五、二六九円である。

(二)  右所得計算表記載の各科目のうち売上金額と一般経費は、推計による金額である。

被告は原告の所得調査を行つた際、原告に所得計算の基礎となる帳簿書類の提示を求めたが、原告は売上金の未収額の一部を記帳したもののみを提示し、領収書、請求書その他の帳簿書類は提示しなかつたため、実額を把握できなかつたので、推計によりこれを算出する必要があつた。そこで被告は、原告の仕入金額(実額)を基にして、差益率一三・四九パーセント(したがつて原価率八六・五一パーセント)、所得率八・二八パーセントとして、売上金額および一般経費を推計した。

大阪国税局管内八三税務署中、大蔵省組織規程上種別Aとされている四六税務署の管内における電気器具阪売小売業者で、昭和三九年分所得の実額調査を行なつた事例(青色申告者については実地調査、白色申告者については収支実額調査により実額を把握したもの。ただし、年の途中で開廃業した者、他の業種を兼業していてこれを区分計算できない者、不服申立ないし訴訟係属中の者など、特殊事情を有する者を除く)合計三二例の平均差益率は一五・六八パーセント、平均所得率は九・七〇パーセントであり(以下これを実調率という)、被告はこれによりも低い率で原告に有利になるように計算しているのである。

原告が後記4(二)で主張する事由は、いずれも一般的な差益率や所得率に特別の影響を及ぼすような事情とはいえない。

4  被告の主張に対する原告の答弁

被告の主張全般を争うが、とくに推計の必要性と合理性を争う。

(一)  原告は被告の調査を受けたとき、仕入台帳、売掛台帳等を提示した。原告は零細業者であるから、記帳を専門に担当する者はいないが、能うかぎり帳簿等の作成に努めていたのであつて、被告は原告の提示した帳簿等を公平冷静な態度で検討し、かりに右帳簿等に疑問を抱いたときでも、原告とよく相談し、原告の納得のいくような調査をすべきであるのに、原告に対して頭から不信と予断偏見を抱き、原告について満足な調査をしないで直ちに推計に及んだものである。

(二)  被告がその推計の基礎とした同業者の氏名、住所等を開示しないのは不当である。

(三)  原告は同業者一般と比べてつぎのような特殊な事情がある。

(1) 原告方付近は簡素な住宅街で、夜八時頃になると人通りも全くなくなるようなところであり、顧客は付近の住民に限られる。

(2) 原告方の周辺には藤永田造船や国光製鋼などの大企業があり、これらの各工場内には購売部が設けられ、値段も低廉で、月賦販売制も確立されているため、原告など一般業者の蒙る影響は大きい。

(3) 原告方から少し離れると加賀屋商店街があつて、ここには二〇数軒の同業者が立ち並んでいるため、競争がきわめてはげしい。

(4) 原告は昭和三六年頃から電気器具販売業を営むようになつたもので、経験未熟であり、新たに消費者層に浸透していくためには普通以上のサービスが必要で、対象消費者も限られている。

右に列挙したような特殊な事情があるのを無視して、一般同業者の例により推計することはとうてい許されない。営業形態、立地条件等具体的事情の全体を比較して合理的に計算されたものでない推計は、推計の名に値いしない。

三、証拠

当事者の証拠の提出、援用、認否は、記録中の書証目録および証人等目録記載のとおりである。

理由

一、請求原因(一)の事実(本件課税処分の存在)は、当事者間に争いがない。

二、原告の昭和三九年分総所得金額について

1  乙第三ないし第五号証、第六号証の一、二、第七、第八号証、第九号証の一、二、第一〇ないし第一二号証(いずれも官署作成部分の成立に争いはなく、その余の部分は証人片岡英明、安東晋、大野雅章の各証言により成立を認める)によれば、原告の昭和三九年における月賦販売手数料収入、雑収入(リベート等)、仕入金額は、別紙所得計算表記載のとおりであることが認められる。

2  本件の主たる争点は、売上金額と一般経費に関する推計の当否である。

(一)  原告本人尋問の結果によると、原告は昭和三九年分所得税に関して被告の係官の調査を受けた際、売掛帳や請求書等の綴りを提示したというのであるが、それらはいずれも完全なものでなかつたことを自認しており、売上金額や一般経費の実額を把握できるようなものでなかつたと認められるので、推計によりこれを算定する必要があつたといわなければならない。

(二)  その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第二号証の一ないし五二、成立に争いのない乙第一号証、原本の存在とその成立に争いのない乙第一三号証によれば、被告の主張(二)記載の同業者三二例を平均して得た差益率は一五・六八パーセント、所得率は九・七〇パーセントであることが認められる。

このようにして得た差益率や所得率(実調率)をもつて売上金額や一般経費を推計する方法は、一般に合理的な方法として是認されているところ、本件において被告はこれよりもさらに低い率でもつて、別紙所得計算表一1および二2記載のように推計をしているのである。

原告は、被告が右実調率算出の資料とした同業者三二例の氏名、住所等を開示しないことを不当として攻撃する。しかし、実調率は一定の範囲の同業者を大量的に全体として観察して得た数値であつて、その営業規模、業態、立地条件等につき原告と個別的に対比して特定小数の同業者を選定抽出したものでないから、同業者の個々の事情は問題でなく、その氏名や住所が開示されないからといつて、原告にとつて防禦上何らかの不利益が生ずるとは考えられず、その実調率を原告に適用しえない特段の事情があるかどうかの点が問題となるだけである。

(三)  そこで原告の主張する事由について検討するに、原告は先ず、その所在地が簡素な住宅街で、顧客が限られていると主張するが、そのような事情があるからといつて、(売上額がおのずから限定されてくることはともかく)、差益率や所得率に格別の影響が生ずるとはいえない。また、購売部をもつ大企業が近くに存在しても、それは一般消費者とは無関係のはずであるし、原告の店舗が加賀屋商店街から五〇〇米位離れていて、近くに同業者のないこと(原告本人供述)は、むしろ原告に有利な条件とすらみられないことはなく、さらに原告が昭和三六年頃開業して三年を経ているものであるとすれば、これをもつて経験未熟というのはあたらない。

結局、原告の主張するような事由は、実調率の適用を妨げる特段の事情とは認められず、被告主張の推計は合理性あるものとしてこれを承認すべきである。

3  そうすると、原告の昭和三九年分総所得金額は別紙所得計算表のとおり金一、四四五、二六九円となり、被告の更正額を上まわる。

三、原告のその他の主張(他事考慮、予断偏見)について原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和四〇年頃、住吉商工会に加入した者であることが認められ、当時各地の民主商工会が所轄税務署との間に集団申告の是非、税務職員の税務調査の方法の当否、商工会員の税務妨害の有無等の問題をめぐつて対立関係にあつたことは、顕著な事実であるが、このような事実があるからといつて、直ちに本件処分が住吉商工会の組織破壊を目的としてなされたとか、原告に対する不当な予断偏見に出たものであるとはいえないし、他にそのようなことを認めるに足りる証拠はないから、原告の右主張は採用できない。

四、よつて、被告の本件処分に違法はなく、原告の本訴請求は失当であるから、これを棄却し、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤井正雄 裁判官 辻中栄世 裁判長裁判官下出義明は転任につき署名捺印することができない。裁判官 藤井正雄)

所得計算表

〈省略〉

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